国民健康保険証の廃止とマイナンバーカードの保険証利用

       

2024年12月2日から国民健康保険証は新たに発行されなくなります(※)。

今後はぜひ、保険証の代わりにマイナンバーカードを保険証として利用してください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要です。マイナンバーカードの申請や保険証としての登録をしていない人は、こちらをご覧ください↓↓

 

◆マイナンバーカードの申請方法◆
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◆マイナンバーカードを保険証として登録する方法◆
・豊橋市役所西館1階、市民課の「登録支援コーナー」を利用して、職員と一緒に登録する。
・医療機関・薬局にある受付のカードリーダーを利用する。
・セブン銀行ATMを利用する。
・マイナンバーカードの読取りに対応するスマートフォンや、カードリーダーを付けたパソコンを使って、マイナポータルから登録する。

登録のためには、マイナンバーカードと、マイナンバーカードを申請したときにご自身が作成した4桁の暗証番号が必要になります。

 

〈マイナンバーカードを保険証として使うメリット〉

・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される限度額適用認定証等の手続きをしなくても、医療機関等の窓口で高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
・医療費を20円安くできる
紙の保険証よりも、医療機関等の窓口で支払う医療費を4~6円安くできます。
・より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

 

◆よくあるご質問◆
・マイナンバーカードは安全なの?
マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができます。暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

・どうやって医療機関等で受付するの?
顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードをカードリーダーに置くと受付が始まります。画面の指示に従ってください。

・会社の健康保険から国民健康保険に変わるときや、国民健康保険から会社の健康保険に変わるときに何か手続きはいるの?
マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになっても、保険の切り替え手続は必要です。就職・退職や引越し等により加入する健康保険が変わる場合は、忘れずに手続きをしてください。

 

※・2024年12月1日の時点でお手元にある有効な国民健康保険証は、2024年12月2日以降も有効期限が切れるまで使えます。しかし、転居や世帯分離等によって加入者の情報が変わった場合は、有効期限が切れていなくても使えなくなります。
・2024年12月2日以降、マイナンバーカードを保険証として登録していない方には、ご自身の国民健康保険証の有効期限が切れる前に、申請することなしに「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関等の受付に提示することで、保険証を提示していたときと同じように医療を受けることができます。

 

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