国⺠健康保険税(Kokumin Kenkou Hoken Zei)

       

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合等に、申請により保険税が減免となります。

 

1. 対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、令和4年度中に主たる⽣計維持者が死亡し、⼜は重篤な傷病を負った世帯の人
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる⽣計維持者の収⼊が減少した世帯の人

 

2. 相談先
豊橋市国保年⾦課 保険税グループ 電話 0532-51-2295

 

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豊橋市国保年⾦課 保険税グループ 電話0532-51-2295
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