帰国時の注意点

       

中長期滞在者の外国人が再入国の許可がなく日本から離れることになったら、「豊橋市から引越す」と同じことをやる必要があります。さらに、次のこともやる必要があります。

 

1. 税金の未納処理
日本国外へ引越しするときは、出国前に未払いの税金を全額納付するか、出国後に代わりに納税する「納税管理人」を定めるか、どちらか選び、市役所に伝える必要があります。詳しくは納税課に相談してください。

 

2. マイナンバーカードの返却
マイナンバーカードを市役所へ返却します
<返却先>
豊橋市役所東館1階 市民課

※Google mapに移動します

 

3. 在留カードの返却
在留カードを、出入国在留管理庁へ返却します。
<返却先>
名古屋出入国在留管理局 豊橋港出張所
※Google mapに移動します
午前9時~12時、午後1時~4時(土日、祝日を除く)
電話0532-32-6567

 

4.年金の脱退一時金の請求
外国籍市民で年金を支払っていた人は、日本から出国してから2年以内に脱退一時金をもらえることがあります。

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

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